生命保険協会は、能登半島地震で被害を受けた契約者の保険契約について、すべての保険会社が地震による免責条項を適用せず、保険金や給付金の全額を支払うことが決まったと発表しました。
生命保険の契約では、一般的に災害関係特約で地震などによる保険金や給付金が削減されたり、支払われなかったりする場合があることが約款で規定されています。
今回、免責条項を適用しないことで保険金や給付金を迅速に支払い、被災した契約者の生活を支援する狙いがあります。そして、生命保険協会によると、加盟する国内すべての生命保険会社から免責条項の不適用を確認できている、ということです。
約款の規定があると雖も、契約者の遺族の生活を配慮し免責条項の不適用措置を行った例として、東日本大震災や熊本地震があります。基本的に、保険金は支払う、というのが生命保険会社の姿勢として見て取れます。
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