暦年贈与は持ち戻し期間の延長へ

お金の話

昨年末の与党税制改正大綱で相続・贈与について大きな制度変更の方針が示されました。注目を集めるのは、相続税の節税に利用されてきた「暦年贈与」を巡る改正ですね。1年間に110万円までの贈与であれば、非課税で財産を譲渡できるこの仕組みです。それを、親が亡くなるまでに相続人に贈与することで、相続税を抑えようとしているご家庭もあるかと思います。

もちろん、相続税については、非課税枠があるので(詳細は省略します)、この暦年贈与を使うべきなのは非課税枠に収まらない範囲の財産を保有している方となるでしょう。今回の税制改正大綱に盛り込まれたのは、この暦年贈与の「持ち戻し期間の延長」で、現行制度では、相続が発生した(親などが亡くなった)場合、直近の3年間の贈与については相続税の課税対象となります。「親が死にそうだから慌てて贈与する」という相続税逃れを防ぐ趣旨なのですが、その持ち戻し期間が2024年1月1日以降の贈与については3年から7年へと延長される方針が決まったようです。

この持ち戻しの期間について、実は海外ではもっと長かったり、アメリカでは少額の年間控除があるだけでそもそも相続税と贈与税が一体となっている(持ち戻し期間なしの)国もあります。ドイツでは10年、フランスでは15年ですね。なので、持ち戻し期間が7年となってもまだ諸外国の法律制度から見ると優遇されているのではないかと思います。

国からすると税収を上げるためにこの持ち戻し期間を長くしたい気持ちも分かりますが…節税するなら早めにしないといけなくなったということですね。老後の7年ってそこまで長くないですからね。

なぜこの話題を急に取り上げたかというと、相続案件が増えてきたからです。別に親の銀行口座から子の銀行口座へ移すだけでもいいのですが、生命保険を活用する方もいらっしゃいますからね。毎年移していっても、毎年その分使われてしまったら…と思うと、保険でロックしてしまうという手段もあり、ということです。「1,000万円渡してあげたいけど、その間に使われたらどうしよう…」という心配もなくなるし、有用な手段だと認識しています。

生命保険を利用した相続対策については、非課税枠を用いた手段もあるので、それも後日お伝えしようかと思います。保険はきちんとした知識を持っていれば「便利グッズ」として機能することもあるのですよ。

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